当サロンにご相談いただいた
実例をご紹介します。
相続も生前対策も誰もが一生に何度も経験するわけではありません。
そして、ご依頼者さまごとに事情は千差万別です。
ご家族(推定相続人)の中に認知症の方がいる場合の生前対策
【利害関係人】 父、母、長男、次男
息子さん(長男)からのご相談は以下の通りでした。
- 父母ともに健在であるものの母は重度の認知症で施設に入っている
- 長男も次男も所帯を持ち父とは別に暮らしている
- 将来的に父が亡くなった場合には実家(父名義)を売却して母の介護費用に充てたい
- 認知症の相続人がいる場合は遺産分割協議が進まないと聞いた
- 何か今のうちにできることはないか
こうしたケースで仮に生前対策をなにも行わずに、お母様よりも先にお父様がお亡くなりになった場合、確かに遺産分割協議を進めるのは難しくなり、ご実家の売却には相当な手順を経る必要があります。
まず、認知症のお母様に代わってお母様の相続する権利を守る人[成年後見人]を立てた後に遺産分割協議を進める必要があるのです。
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所で成年後見人が選任されます。もしも、選任された成年後見人が親族ではなく専門職(弁護士等)である場合、お母様は生涯にわたって月々報酬を支払う必要があります。しかも家庭裁判所の管理下において協議を行うので自由に進めることは出来ません。
例えば、節税や将来を見据えてお母様の相続分を法定よりも少なくしたいというような融通を利かせることも難しくなります。
相談の結果このケースの場合、今回はお父様が公正証書遺言を作成することになりました。
法的に執行力のある遺言書をきちんと作成しておくことで、仮に亡くなった場合にはその遺言に基づいたスムーズな遺産の分割(不動産の相続登記等)が可能になります。
生前に任意後見契約をしたり、予めご子息に贈与したり、家族信託を利用したり、
ご相談者さまの事情毎に適した対策は千差万別です。
まずはあなたが気になっていること・困っていることをお聞かせください。
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