相続において注意しなければならないことは様々ありますが、代表的なものは以下の4点になります。
1. 手続(申告等)に期限があるもの
相続放棄
例えば、遺産の内訳としてプラスの財産よりも負債が上回る場合には「相続放棄」を検討することがありますが、放棄の申述期限は(相続の開始があったことを知ったときから)3カ月以内にしなければなりません。
相続税が発生する相続の場合
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。
2. 遺言書の有無
相続が発生した場合、まずは被相続人の遺言書があるかどうかをご確認いただきたいと思います。
遺言書がある場合
被相続人の意思に沿った遺産分割が可能となります。
公正証書遺言の場合、相続人は家庭裁判所の検認が不要となります。
自筆証書遺言を自宅等(法務局以外)で保管していた場合には家庭裁判所の検認が必要になります。
遺言書が無い場合
遺産分割協議によって相続人全員が合意をする必要があります。
3. 遺産の内容
代表的な遺産は被相続人名義の不動産・預貯金・証券・自動車などがあります。
分割しにくい遺産がある場合
不動産や事業継承など、簡単には分割しにくい遺産がある場合には他の相続人の合意を得るのが困難な可能性があります。
そういう場合、代償・換価・共有分割などの手法で合意形成を目指すこともあります。
4. 生前の被相続人との関係
遺産を分割する上で、生前に特定の相続人に対して行った贈与がある場合や生前の被相続人に対して特別に寄与した相続人がある場合などはそうした事実をふまえて相続分の調整をすることがあります。
生前疎遠だった相続人や遠方で相続財産の管理が困難な相続人がいる場合にもそれに応じた分割案を協議していくことになるかと思います。
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