法改正/相続登記(所有者移転登記)の義務化
今回は[実家(土地・建物)を相続する]という極めて該当者の多いケースについてお話ししようと思います。
この多くの方が直面する不動産の相続において、昨年大きな法改正があったのをご存知でしょうか?
2021年4月28日に「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」が公布され、相続登記が義務化されることが決まりました。
実際の施行は2024年(令和6年)4月1日。これにより相続を原因とする所有権移転登記が義務となり、
【相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が課せられる】可能性があります。
簡単にご説明すると、これまでは相続した場合の権利部の移転登記については任意でした。
したがって、特にそのままご家族が住み続ける等という場合、移転登記をしなくても特段不利益が無いと考えて
登記申請を行わない人も多くいらっしゃいました。
では、なぜ今回の法改正で国は相続登記を義務化したのか、その背景を簡単にご説明します。
登記が義務化された背景
上述した通り、これまでは相続登記が義務では無かったため、相続後も登記記録を変更しないままになっている不動産が数多くありました。
こうした結果、何代かの相続を経る過程で所有者が不明となってしまった土地が増えてしまったのです。
これによって、納税義務のある者が不明となるだけでなく、管理義務者が不明な土地として災害につながったり、公的な土地利用の妨げになってしまったりという問題が深刻化しているのです。
そこで今回、国は所有者不明の土地をこれ以上増やさないように相続登記を義務化する決定をしたのです。
私自身は相続手続に携わる上で、これまで義務ではなくとも相続時の名義変更は必ずご依頼者様に勧めて参りました。
それは、相続登記をしないと将来にわたってデメリットがあるからです。
相続登記(所有者移転登記)をしないとどうなるか
では、相続登記をせずに放置した場合に被るデメリットを簡単に解説いたします。
その1:相続関係が複雑になり手続きが困難になる
登記された名義人から数えて何代にもわたり相続が発生している場合、相続関係が複雑になり、相続人間の合意形成や手続が非常に困難になります。
例えば、疎遠となった親族に「あなたはうちの実家の相続人なので、今回実家の名義を変更するにあたって同意の署名捺印をしてほしい」とお願いをして遺産分割協議について同意を得なければなりません。
その2:売却等ができない
登記上の名義人があなた自身ではない場合、相続した不動産を自分の意思で売却したり、担保に入れたりすることができません。
不動産の売買は登記上の名義に基づいて行われます。登記上の所有者では無い人物が勝手に売買をすることは出来ません。親から継いだ実家等を売却する場合、遺産分割協議を経て所有者を決定し、当該資産の所有権移転登記を行う必要があります。
その3:差し押さえのリスク
相続登記を放置したままでもしも相続人の中に借金のある人がいた場合、ある日突然不動産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
想像してみましょう。例えば、随分以前に亡くなっている曾祖父の不動産名義のままのご実家があるとします。今回、仮に父が亡くなったことを機に名義変更をしようとする場合、2代遡って相続人を特定していく必要があります。一体何人の方が相続人になるでしょうか。あなたは相続人となる曾祖父の孫や玄孫をご存知ですか?また当該相続人たちの経済事情をご存知ですか?
如何でしょうか?相続トラブルにつながる可能性があることをお分かりいただけたかと思います。
今、あなたがお住まいのご自宅の名義は?
このようなデメリットを被らないためにも、実態に則して正しく相続登記をする必要があります。
この法改正は上述の通り、所有者不明の土地をなくしたいという背景があります。
したがって、法改正前に相続を開始した場合も義務化の対象にならないという訳ではありません。
相続された不動産を所有する全員が対象者となります。(つまり、現在の実態に則しましょうということです)
あなたはご自宅の名義をご存知ですか?
相続登記は、何十年も未登記であった場合、関係する相続人の数が増えます。
権利関係が複雑化してしまい、個人で手続きを進めるのは非常に困難だと思います。
・複雑化した相続人の確定
・各相続人への連絡文書の作成・送付
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更
当サロンにはそれらを解決するノウハウが数多くあります。
提携の司法書士と連携して、相続登記に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。
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