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スタディ① 遺留分について

群馬県太田市在住 男性Xさん(75歳)

私には前妻との間に1人の子Aがおります。
前妻とは子Aが産まれてすぐに離婚したので、私は子Aとほとんど会ったことがありません。

その後、再婚し2人の子B・Cを授かりました。
後妻は先に亡くなりましたが、「後妻の子2人に全ての財産を2分の1ずつ相続させる」という遺言書を作ったとしたら、全ての財産を子B・Cに相続させることは出来ますか?

前妻の子A

後妻の子B

後妻の子C

回答

今回のケースについては、A・B・Cが相続人となります。
Aに相続財産の指定はありませんが、Aにも最低限相続できることが保障されている相続分があり、その分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
Aは法定相続分の2分の1(今回のケースは6分の1)を遺留分として請求できることになります。

このままの遺言で執行を迎えた場合の流れとして、B・CはAが遺留分を請求してきた場合に備えて、それぞれが支払う準備をしておくことになるかと思います。

遺産は金銭だけではありません。不動産等、容易く分与できないものもあります。
相続時に争いに発展しないよう、予めこうした場合に備えてご自身の意思を専門家に‟抜け漏れなく定量的に明記すること“をサポートしてもらい、生前対策を講じておく必要があります。

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